商標登録
本商標は、平成4年(1992)春、武田時宗宗家を出願人として準備を進めていました。しかし、宗家のご病気のこともありましたので、 後見人でいらっしゃる次女横山信子氏を法定代理人として、あくまでも宗家を出願人として登録の検討をいたしておりました。
しかし、書面等に宗家の病名が載る事と、古武道界に知られる事となり、 大東流の恥部が公開されてしまう事にもなるため、 宗家が出願人になる事をご家族はお諦めになりました。
そのため、後見人であり、次期宗家と決定されていた次女の横山信子氏を出願人として準備に入りましたが、これに関して、 長女(当時大島京子氏)と次女との間で協議をされた結果、武田家としては、商標権の侵害が発生した場合に、 その侵害者に対して侵害差止請求訴訟等を提起するのが、手続的・経済的・精神的にも負担になるからとの理由で、 武田家として出願はしない事に決定をされました。
ここまでの手続は、近藤勝之が宗家代理(当時)として、特許事務所との間に入って進めてきていました。そういった経緯もあり、 大東流の将来を考えた場合、どうしても商標登録の重要性・必要性があるため、充分に相談の上、近藤勝之が出願人として登録する事になりました。
商標登録は、
- 「大東流」
- 「大東流合気柔術」
- 「大東流合気武道」
の名称で取得しています。
- 第9類 ビデオ、ディスク等への録画等(1995年10月)。
- 第16類 雑誌・新聞等(1996年3月)。
- 第41類 教授・大会の企画・運営又は開催等(1998年12月)。